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セルフタンニングは日焼け止めの代わりになる?|FDAの説明と使うときの注意

セルフタンニング(サンレスタンニング)は、日焼けをせずに肌を日焼けしたように見せる化粧品で、それだけでは日焼け止めの代わりになりません。米国FDA(食品医薬品局)は、日焼け止め成分を含み、SPFが表示されている製品だけが日焼けを防ぐ効果を持つ可能性があると説明しています。この記事では、FDAの説明をもとに、ローションやスプレーブースを使うときの注意をまとめます。

確認元:米国FDA「Sunless Tanners & Bronzers」(2024年10月15日更新)。確認日:2026年10月29日。FDAは米国の機関で、日本の製品の表示や規制とは異なる点があります。日本で買った製品は、容器や説明書の表示を優先してください。

セルフタンニングとは

FDAの説明では、サンレスタンニング製品は、日焼けをせずに肌を日焼けしたように見せる化粧品全般を指します。法律で「サンレスタンナー」の定義が決められているわけではありません。「ブロンザー」とよばれる製品(色つきの保湿剤やパウダーなど)の効果は一時的で、時間とともに落ちるとされています。ローションやクリームは小売店で販売されています。

日焼け止めの代わりにはならない

FDAの説明にある、日焼け止め効果の考え方
製品 日焼けを防ぐ効果
日焼け止め成分を含み、SPFが表示されている製品 効果を持つ可能性がある(ラベルをよく読む)
日焼け止め成分を含まない製品 ない。米国では次の警告文の表示が義務づけられている:「この製品は日焼け止めを含まず、サンバーンを防ぎません」「保護していない肌で日焼けを繰り返すと、肌の老化や皮膚がんのリスクが高まるおそれがあります」(意訳)

セルフタンニングで肌の色を変えても、外に出るときは別に日焼け止めを使う必要があります。日焼け止めの表示の読み方は「日焼け止めのSPF・PA表示の見方」にまとめています。

ローションを使うとき、スプレーブースを使うときの注意

  • 目の周り・唇・粘膜には使わない:FDAによると、サンレスタンニングに使われる色素(DHA)は外用に限って認められていて、目の周り、唇、粘膜への使用は認められていません(米国での規則の説明です。日本での扱いは確認していません)。
  • スプレーブース(ミスト状で使う施術):FDAは、ミスト状での使用(スプレーブース)について、安全性のデータが提出されていないとしています。家庭用のスプレー製品について、このページに個別の記載はありません。スプレーブースを使うときは、目の周り全体、唇と粘膜に覆われた部分が保護されているか、吸い込みや飲み込みが防がれているかを、事業者に確認することをFDAは勧めています。
  • 報告されている症状:消費者からは、発疹のほか、主にスプレーブースでの使用後に、咳・めまい・失神が報告されています。原因となる成分は分かっていません。

使う前のチェックリスト

  1. 製品に日焼け止め成分とSPFの表示があるか確認する(ない製品は、日焼け止めを別に使う)。
  2. 顔や体に広く使う前に、目立たない部分で試す。方法は「化粧品のパッチテストのやり方」にあります。
  3. 目・唇・粘膜に付けないようにして使う。
  4. 発疹やかゆみが出たときは使用を中止し、症状が続くときは皮膚科医に相談する(目安は「化粧品が肌に合わない時の目安」)。

セルフタンニングの商品記事

製品の仕様や表示の読み方は、「ブラックコング セルフタンニングローションの商品情報」、「コパトーン タンニングウォーターの商品情報」で紹介しています。