PR

化粧品の定期購入・お試し注文で確認したいこと|「定期縛りなし」の意味と解約の注意

化粧品の「お試し」「初回限定」の注文では、1回だけのつもりが定期購入の契約になっていたという相談が、国民生活センターに寄せられています。注文する前に、最終確認画面で「最低購入回数」「2回目以降の価格」「解約の条件」の3つを確かめ、画面を保存しておくことが基本です。この記事では、国民生活センターと消費者庁の資料から、注文前・注文後に確認したい点をまとめます。

確認元:国民生活センター「巧妙化する定期購入のトラブルにご注意」(2026年4月28日)、同「『定期縛りなし』が『解約するまで続く定期購入』だったなんて…!」(2025年1月31日)、同「定期購入『返品』だけでは解約になりません」(2025年6月12日)、同「化粧品の危害」(2026年7月31日更新)、消費者庁「特定商取引法ガイド 通信販売」。確認日:2026年10月20日。

どんな相談が寄せられているか

国民生活センターが公表した事例(相談者の申し出にもとづく要約)
事例 内容
「1回限り」の化粧クリーム(50歳代女性) 「1回限り2,980円」のつもりで注文したところ、2回目の商品が届き、定期購入だと気づいた
「定期縛りなし」の商品(20歳代女性) インフルエンサーが「定期縛りなし」と勧めていたせっけんを申し込んだところ、クーポン表示のあと、回数の縛りがある定期購入になった
別の商品の定期コースが追加(60歳代男性) SNS広告で見たシワ改善クリームを注文したところ、洗顔クリームの定期コースも追加注文になっていた
お試し美容液(70歳代) お試しの美容液を購入したあと同じ商品が届き、返品したが請求書が届いた

国民生活センターの「化粧品の危害」のページには、「お試し」のつもりで買った化粧品で皮膚の症状が出て、解約を申し出たところ定期購入が条件だったとわかる相談が多いと書かれています。肌に合わなくて使えないのに、次の商品が届いてしまう点が、このトラブルの特徴です。

「定期縛りなし」の意味

国民生活センターの2025年1月の発表では、「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」、つまり「いつでも解約できる定期購入」である可能性があると説明されています。「1回限り」という意味ではないことがあります。

注文前に確認する3つのこと

  1. 最低購入回数:何回続けるのが条件か。回数の指定がなくても定期購入のことがある。
  2. 2回目以降の価格と送料:初回が安くても、2回目以降が高い場合がある。
  3. 解約の条件:連絡の方法(電話・メールなど)と、次回発送の何日前までに連絡が必要か。

これらは注文の途中で出る「最終確認画面」に表示されるはずの内容です。国民生活センターは、最終確認画面のスクリーンショットを保存し、契約条件に関する表示や、事業者とのやり取りのメールも残すよう勧めています。消費者庁の特定商取引法ガイドでも、インターネット通販の最終確認画面には、分量・販売価格・支払時期・引渡時期・撤回や解除に関する事項などを表示する必要があると説明されています。

届いたあとに知っておきたいこと

  • 返品しただけでは解約になりません:1回分しか注文していないつもりで商品を返送したり、受け取りを拒否したりしても、それだけでは解約にならない場合があります。解約の連絡は、事業者の決めた方法で行います。
  • 通信販売にクーリング・オフはありません:返品の可否は事業者が広告に表示した返品特約によります。表示がない場合は、商品を受け取った日から8日以内なら、購入者が送料を負担して返品できます。
  • 肌に合わなかったとき:使用を中止し、症状が続くときは皮膚科医に相談します。目安は「化粧品が肌に合わない時の目安」にあります。

困ったときの相談先

不安なときやトラブルが起きたときは、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談できます。全国共通の消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、お住まいの地域の窓口を案内してもらえます。最終確認画面が表示されなかった場合や、誤認させる表示があり、誤認したまま申し込んだ場合は、申込みの意思表示を取り消せることがあると、国民生活センターの資料に書かれています。

新しい化粧品は、顔全体に使う前に目立たない部分で試すと安心です。方法は「化粧品のパッチテストのやり方」にまとめています。定期便の条件を確認したい具体例は、「エミューの雫 オールインワンゲルの成分と使い方」で、公式ページの表示を整理しています。