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医薬部外品の「シワ改善」「美白」表示の見方|化粧品で言えること・言えないこと

化粧品の広告にある「シワ改善」「美白」という言葉は、一般の化粧品では使えず、医薬部外品で個別に承認された効能の範囲でだけ使えるものです。また、「美白」は肌の色が白くなるという意味ではありません。この記事では、日本化粧品工業連合会の広告ガイドラインをもとに、シワや美白の表示の読み方を整理します。

確認元:日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」(E6・E7・E8・E15・E18)。確認日:2026年10月20日。個別の製品の承認内容は、製品の表示や公式ページで確認してください。

シワに関する表示

広告ガイドラインにある、シワに関する表現の範囲
表示 ガイドラインに書かれていること
シワの予防・解消、タルミの解消 化粧品ではできない(皮ふ深部の細胞レベルで、加齢による影響を防ぐものではないため)
シワの改善 化粧品ではできない。医薬部外品(薬用化粧品)で個別に承認を取得した場合は、承認された効能の範囲内で広告できる
乾燥による小ジワを目立たなくする 化粧品でも、うるおいによって乾燥による小ジワを目立たなくする範囲の表現ができる

ガイドラインには、「乾燥による小ジワを目立たなくする」の表現でも、加齢によるシワを含む全てのシワに効果があるように誤認される表現をしてはならないと書かれています。同じ「シワ」でも、化粧品の場合と医薬部外品の場合で、言える範囲が違います。

「美白」の意味

ガイドラインでは、「美白」「ホワイトニング」は医薬品医療機器等法の効能効果ではないとされています。使うときは、承認を受けた効能効果の範囲で表現します。医薬部外品で「美白」を表現できるのは、承認された効能効果が「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」または「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の場合に、その文言を記載するときです。

さらに、継続して使っているうちに、すでに黒い肌の色がだんだん白くなると暗示することは認められていません。「美白」は、シミやそばかすが消えるという意味ではありません。

「エイジングケア」の意味

ガイドラインでは、「エイジングケア」を、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じたお手入れのことと定義しています。若返り、老化防止、シワ・たるみの防止などを意味する言葉としては使えません。

表示を見るときのチェックポイント

  1. 区分:「化粧品」か「医薬部外品」か(容器や箱に書かれています)。
  2. 有効成分:医薬部外品では、有効成分が表示されます。
  3. 効能・効果の文言:「シワ改善」などの表記が、承認された効能の範囲の表示かを、製品の「効能・効果」の欄で確認します。
  4. 注釈:「エイジングケア※」のように、※の注記があれば読みます。
  5. 体験談や写真:使用前後の写真や体験談は、効果を保証するものではありません。

医薬部外品と化粧品の基本的な違いは「医薬部外品と化粧品の違い」にまとめています。全成分表示の読み方は「化粧品の全成分表示の見方」を参照してください。

具体例で読んでみる

公式ページに「〈医薬部外品〉」「有効成分」「シワ改善」「エイジングケア※(年齢に応じたケア)」と表示されている製品の例として、「ラップリフト リンクルの成分と使い方」で、表示を整理しています。